(株)グリーンベルの提供する短期リースをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 短期リースをご利用にあたり定めた規約に則りご使用頂きますようお願い申し上げます。
お客様の義務 (毎日点検の上ご使用下さいませ)
- 3ヶ月点検、日常点検、保守、管理、現状復帰の上ご返却願います。
- 増車申請及び返却前に減車申請の手続きをお願いいたします。
注意点 (任意保険や保証などについて)
- 任意保険の等級の引き継ぎ条例によりリースに含む保険料の金額が変わることがあります。
- 貸出車両は3ヶ月点検項目を実施しておりますが車両の不具合等による保証、損害賠償は一切致しません。
- キャビン、ボデーなどの汚れなどにご注意願います。 コンクリートや合材などの付着等ご注意願います。
- 事故や盗難が発生した場合、使用者の保険割引等級が悪化いたします。ご注意くださいませ。
リース契約に含まれない物 (抜粋)
- 貸出車両の故障に対する保証、賠償
- 定期点検、日常点検、保守サービス
- リース期間延長時の法定点検、車検整備
- 消耗品、タイヤ、オイル、水類の交換
- 故障時の代車や保証
リース契約の期間の変更について
ご利用規約
第1条
株式会社グリーンベル(以下甲という)を借受人及び副借受人(以下これを総称して乙という)は、甲の所有する自動車(以下短期リースという)の貸渡しについて、次の条項を遵守するものとします。
第2条
乙は、リース物件に応じた運転免許証の所有者であるとともに、現在所及び身分の確認ができる者に限られます。ただし、この条件に合致する者であっても、運転経歴、事故歴、又は過去の利用状況等により、貸渡不適当と思われる者に対しては、甲は短期リースの貸渡しを拒絶することができます。
第3条
乙は、リース物件の管理、保管、維持、整備を行います。リース物件の引き渡し後は使用者責任の元日常点検、法定点検を行い、乙の負担の元現状維持、消耗品の交換するものとする。
また、リース物件の故障による損失及び賠償は甲は一切負わないものとする。 乙は故障の無いように保守点検する。
第4条
乙は、常に交通関係の諸法規を守り、安全運転と事故防止につとめ且つリース物件の保全に万全の注意を払わなければなりません。
第5条
乙は、善良な管理者の注意をもってリース物件を保管使用し、これを他に譲渡又は貸入れし、もしくはその上に抵当権を設定する等、一切の処分をしてはなりません。
第6条
乙は、この約款に違反して甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を甲に賠償します。
第7条
乙は、リース物件の使用に関し、次の行為をしてはなりません。
- リース物件を道路運送法に違反する目的または、それに関する目的に使用すること。ただし、法令で許されている場合は、この限りではありません。
- リース物件を種々のテスト、競技会の参加、他社のけん引、又は後押し等に使用すること。
- リース物件を第三者に使用させること。
第8条
乙は、リース物件のナンバープレートを新設又は変造したり、スピードメーター、走行距離メーターその他短期リースの機構の一部に変更を加える等、リース物件の改造、又は改装等の行為をしてはなりません。
第9条
乙は、リース物件を甲に返還した後であっても、リース物件に損害を与えていたことが判明したときは、その賠償責任を免れることはできません。
第10条
次の各号の1に該当するときは、甲は乙に対し、別に通知催告を要しないで、この貸渡しを解除することができます。
- 乙は、予定の使用期限を超過するときは、遅くともその1週間に、必ずその旨を甲に連絡して、甲の承諾を得なくてはなりません。
- 乙が契約期限を超過した場合は、甲は料金表に基づき原則として超過料金(超過時間の基本料金+違約金)を追加申し受けます。
- 乙が無断で契約期間を24時間以上超過したときは、不法所用とみなして、甲が被害者届の提出その他相当の手続きをしても、乙は異議を申し立てないものとします。
第11条
貸渡料金及び付随金は、別に定める料金規定によります。
第12条
乙は、借受期間中にリース物件に損害を与えた場合には、故意又は過失の有無を問わず、その損害を甲に賠償するものとします。
第13条
前条の場合には、リース物件の修理は甲又は、甲の指定する工場において行うものとします。ただし、乙の申し出により甲が特に認めた場合は、その限りではありません。
第14条
リース物件の借受期間中に乙が、第三者に損害を与え、リース物件に関して第三者との間に紛争を生じたときは、乙は直ちにその損害を賠償し、又は乙の責任と費用において紛争を処理解決して甲に損害又は、迷惑をかけないものとします。
第15条
甲は、この約款を円滑に実施するため、別に細則を設けることができます。この場合には、その都度、甲の営業店に掲示し、又は甲の発行するパンフレット、料金表等に、これを記載することにより通知に代えるものとします。
第16条
乙は、この貸渡証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なくその旨を甲に届け出なければなりません。
第17条
乙は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、年14%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
第18条
- 借受人と副借受人とは、この約款による義務の履行について、すべて連帯しその責任を負うものとします。
- 保証人は、乙と連帯して、この約款による義務の履行の責任を負うものとします。
第19条
甲は、乙に通知又は催告しようとする場合において、己の所在を知ることができないとき、又はこれを知ることが著しく困難なときは、その通知または催告しようとする事項を甲の営業所又は新聞に提示、又は公告をすることができます。
乙は、前項掲示又は公告の内容について、甲に対し名誉、又は信用の毀損もしくは、業務妨害その他理由のいかんを問わず一切の請求をすることができません。
第20条
- 乙は、使用中にリース物件に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、乙は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の費用を負担するものとします。
- 甲は、警察からのリース物件の放置駐車違反の連絡を受けたときは、乙に連絡し、速やかに短期リースを移動させ、リース物件の借受期間満了時又は甲の指示するときまでに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、乙はこれに従うものとします。尚、甲はリース物件が警察に移動された場合には、甲の判断により、自らリース物件を警察から引取る場合があります。
- 甲は、前項の指示を行った後、甲の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで乙に対して前項の指示を行うものとします。又、甲は乙に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の甲所定の文書(以下自認書という)に自ら署名するよう求め、乙はこれに従うものとします。
- 甲は、甲が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により乙に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、乙はこれに同意するものとします。
- 甲が、道路交通法第51条の4の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は乙の探索及びリース物件の引取りに要した費用等を負担した場合には、乙は甲に対して放置違反金相当額及び甲が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、乙は甲に対して、甲の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。尚、乙が放置違反金相当額を甲に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより甲が放置違反金の還付を受けたときは、甲は受取った放置違反金相当額を乙に返還します。
- 甲が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は乙が、甲が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、甲は同業者等に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第21条
- 保険契約について
- 乙は自賠責保険及び自動車任意保険を締結しリース期間中これを継続します。リース契約に付帯されている場合は甲が保険契約を締結する。
- リース物件に事故が生じた場合には、乙は速やかに甲と保険会社に通知するとともに法令および保険約款に定める処置をとります。
- リース契約における保険契約は使用者の保険等級が適用になり、自損事故、過失事故、飛び石、盗難、いたずら等の保険利用時には3等級ダウンか据え置きになります。(フリートの場合は支払率による次年度の料率に影響が出ます)
第22条
- リース期間満了時の措置について
- リース期間が満了した時は、直ちにリース物件を甲に返還する。また事業用自動車については陸運局へ減車申請を提出し期限までにリース物件と登録書類を返還する。
- リース期間が満了したにもかかわらず、リース物件及び関係書類の返却がなされなかった時には月額単位の300%を遅延損害賠償として支払う物とする。
- 現状復帰の義務。乙はリース物件を借りた状態に戻さなければならない。通常使用時の消耗を除く。
- 乙が甲の返還を怠った場合は、乙または乙の代理人に通知、催告なしにリース物件をその場から引き上げる事が出来る。
第23条
- 期限の利益の喪失について
- 乙が次の各号の一つにでも該当した場合には甲からの通知により、契約に基づく債務について期限の利益を失い、リース料残高を全額直ちに支払います。
- リース料の支払いを1回でも怠ったとき。
- 契約及び申し込みにおいて虚偽の記載もしくは報告があったとき。
- 仮差押え、保全差押え、差押え、競売の申請または破産、民事再生手続き、会社整理開始、会社更生手続き、特別清算の手続きがあったとき
- 支払いを停止、または手形交換所の取引き停止処分があったとき。
- 営業を停止、または清算に入ったとき。
- リース物件の必要な保存行為をしないとき。
- その他この約款に一つでも違反したとき。
- 全各号のほか、甲の債権保全の為に必要と認められたとき。
第24条
- 契約解除の措置
- 乙はリース物件を甲の指定する場所に返還しその費用を負担します。
- 前条におけるリース物件の返還には第23条(イ)~(ホ)までの規定を準用します。
- 甲は返還をうけたリース物件を査定し、損害金額の差額は乙が支払うものとする。
第25条
- 遅延損害金等
- 乙がこの契約に基づく甲に対する支払いを遅延した場合には、乙は支払うべき金額に対して年14.6%(年365日の日割り)の損害金を支払ます。
- 乙がこの契約に基づく権利を行使する為に必要な措置を取った場合には、甲の請求により甲が用意した費用(弁護士費用を含む)を支払います。
第26条
- 権利の譲渡について
- 甲は乙の承諾を要しないで、権利の全部、または一部を金融機関または第三者に譲渡する事が出来る。
第27条
- リース契約の延長について
- 乙の希望によるリース契約の延長はリース満了7日前までに申し出、甲の合意の元延長することが出来る。 その際は別紙覚書をにて契約期間の変更とする。約款については本契約を適応する。
第28条
- 公正証書について
- 乙および連帯保証人は甲から請求があった時はこの契約を強制執行承諾条項を付した公正証書にします。
この約款に基づく権利業務について紛争を生じたときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって、管轄裁判所とします。